平成23年台風12号に係る県税の申告等の期限延長について

この度の台風12号により被災されました皆様には、謹んでお見舞い申し上げます。


  平成23年台風12号により多大な被害を受けた地域については、被災日以降の県税の申告、納付等の期限を一律に延長していましたが、この度一部の地域※を除き、平成23年11月30日を期限とする告示(平成23年11月1日付け奈良県告示第348号)を行いました。
    ※一部の地域  :  五條市大塔町、野迫川村大字北股、十津川村(全域)
  この期間中(平成23年9月2日~11月29日)に本来の期限が到来する納税者の方は、11月30日までに申告や納付等の手続きを行っていただきますよう、よろしくお願いします。
  なお、一部の地域※については、別途期日を指定するまでの間は、引き続き申告や納付等の期限が延長されます。
  また、11月30日を超えても申告や納付等ができない事情がある場合や、指定地域外で災害により被害を受けて期限までに申告や納付等ができない場合には、個別に申請していただくことにより期限が延長できますので、お近くの県税事務所にお問い合わせください。


 詳しくはこちらをご覧ください。

  報道資料
  奈良県告示第277号
台風12号による被災者に対する県税の減免等

お問い合わせ

税務課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
税制企画管理係(税制企画) TEL : 0742-27-8363
税制企画管理係(管理) TEL : 0742-27-8364
徴収対策係 TEL : 0742-27-8365
課税係 TEL : 0742-27-8853