意見書第19号

意見書第19号

            過疎地域・紀伊半島地域の振興と活性化を求める意見書

 過疎対策は国政の重要課題であり、四次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、また、昨年4月には「過疎地域自立促進特別措置法」が改正され、6年間延長されたところである。
 奈良県においても、改正過疎法に基づき、新たな「奈良県過疎地域自立促進方針」等を策定するとともに、本県独自の計画として「奈良県南部振興計画」を策定し、過疎地域の振興に取り組んでいる。
 また、奈良県、三重県、和歌山県では、半島振興法に基づき、「紀伊地域半島振興計画」を策定し、交通通信体系の整備や、産業・観光の振興、生活環境、医療・福祉の充実など総合的な取組を推進している。
 しかしながら、本県の過疎地域及び紀伊半島地域は、引き続く人口減少と著しい高齢化、地域経済の停滞、生活基盤の都市との格差など、今なお厳しい状況にある。
 加えて、この度の台風12号が紀伊半島地域に与えた被害は甚大であり、さらなる過疎化の進行が懸念されるところである。
 よって、国におかれては、このような状況を踏まえ、医療・介護等高齢者福祉への支援、若者の雇用の場の創出、林業等地域産業の振興、集落の維持・活性化等に係る各種社会資本等整備、地域間交流の促進及び自立促進に向けた取組を推進するため、過疎対策事業債や地方交付税などの財源を確保されるよう特段の配慮を強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成23年12月14日

                           奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
厚生労働大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
国土交通大臣