「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」
を策定しました。
「獣医療法(平成4年法第46号)」に基づき、農林水産大臣は10年後を目標年度として、「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」を策定し、都道府県ではその基本方針を受け、「獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定できることとなっています。
平成32年度を目標年度とする新しい基本方針に基づき、「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」を策定しました。
獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針
(1)獣医療の提供に関する基本的な方向
(2)診療施設の整備及び獣医師の確保に関する目標の設定に関する事項
(3)獣医療を提供する体制の整備が必要な地域の設定に関する事項
(4)診療施設その他の獣医療に関する施設の相互の機能及び業務の連携に関す
る基本的事項
(5)獣医療に関する技術の向上に関する基本的事項
↑
調 和
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「奈良県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画」
(1)整備を行う診療施設の内容その他の診療施設の整備に関する目標
(2)獣医師の確保に関する目標
(3)獣医療を提供する体制の整備が必要な地域
(4)相互の機能及び業務の連携を行う施設の内容及びその方針
(5)診療上必要な技術の研修の実施その他獣医療に関する技術の向上に関する
事項
(6)その他獣医療を提供する体制の整備に関し必要な事項