意見書第9号

意見書第9号

           父子家庭支援策の拡充を求める意見書

 父子家庭が年々増えており、多くの父子家庭も母子家庭同様、経済的に不安定で、子育て等でも多くの課題を抱えているが、父子家庭と母子家庭では、行政による支援の内容に大きな差がある。
 児童扶養手当法改正により平成22年8月1日から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることになった。しかしこのほかにも、母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援や技能習得支援、福祉貸付金、自立支援給付金など)の多くが、父子家庭では受けられない。
 よって、政府におかれては、対象が「母子家庭」に限られている諸制度に関して、「父子家庭」も対象とするよう改善を行うとともに、次の項目について速やかに実施するよう強く要望する。

1.遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家 庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。
2.母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特 定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子世帯にも拡大すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

   平成24年7月3日
                           奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
社会保障・税一体改革大臣