意見書第14号
障害者福祉制度の抜本的見直しを求める意見書
平成24年6月20日、これまでの障害者自立支援法に代わる新たな障害福祉法制として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(「障害者総合支援法」)が成立した。
障害者総合支援法では、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」を基本理念として明記するとともに、障害福祉サービスの対象に難病患者を加えることや重度訪問介護サービスの対象を拡大するなど、一定の前進は見られたところである。
しかしながら、障害者支援施策を段階的に講じるため、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方等については、法の施行後3年を目途として検討するものとされている。
よって、国におかれては、障害福祉サービスを必要とする国民に適切に提供するため、障害者の人生を通じる一貫した総合的な支援措置や、障害者が地域での生活を選択できる「住まい」に対する施設整備費補助等の充実、就労支援並びに所得保障の実現など、真に障害者の自立生活の促進に資する施策が迅速に講じられるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年10月9日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
社会保障・税一体改革担当大臣