答申第59号の概要
◆ 諮 問 「措置入院決定通知書、入院措置解除通知書、措置入院に関する
診断書、精神障害者等通報書、精神科病院等立入検査、精神科病院
等立入検査における職権による改善命令、精神科病院実地審査結果
、措置入院に関する診断書、措置入院決定のお知らせ、措置入院者
の病状消退届、任意入院患者の定期病状報告書、措置入院に関する
診断書及び精神鑑定事前調査票」の部分開示決定に対する異議申立
て
(諮問第62号)
◆ 実施機関 知事(医療政策部保健予防課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成23年 7月25日
(2)決定 平成23年 8月 8日付けで部分開示決定
(3)異議申立て 平成23年 9月21日
(4)諮問 平成23年10月11日
(5)答申 平成24年 8月30日
◆ 諮問に係る不開示部分
1 措置入院決定通知書
2 措置入院に関する診断書
3 精神障害者等通報書
4 精神科病院等立入検査
5 精神科病院等立入検査における職権による改善命令
6 精神科病院実地審査結果
7 措置入院に関する診断書
8 措置入院決定のお知らせ
9 措置入院者の症状消退届
10 任意入院患者の定期病状報告書
11 措置入院に関する診断書
12 精神鑑定事前調査票
<不開示理由>
(1) 不開示部分1、2、3、5、7、8、11及び12
保存期間の満了により、当該文書を既に廃棄したため
(2) 不開示部分4、6、9及び10
請求に係る文書を作成又は取得していないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。