答申第61号の概要
◆ 諮 問 「特定警察署長宛ての文書(特定日付け)、報告票(特定番号)、特
定警察署長宛ての文書(特定日付け)、特定警察署長宛ての文書(特
定日付け)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日受理)、苦情
事案調査報告書、特定警察署長宛ての文書(特定日付け)、苦情・相
談等受理処理票(特定日受理)、苦情・相談等受理処理票(継続)(
特定日受理)、苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日時受理)、
苦情・相談等受理処理票(継続)(特定日時受理)、苦情・相談等受
理処理票(継続)(特定日時受理)、苦情・相談等受理処理票(特定
日受理)及び苦情・相談等受理処理票(特定日受理)」の部分開示決
定に対する審査請求)」の部分開示決定に対する審査請求
(諮問第43号)
◆ 諮問実施機関 公安委員会(警務部県民サービス課)
公安委員会(警務部総務課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成23年 7月 1日
(2)決定 平成23年 7月15日付けで部分開示決定
(3)審査請求 平成23年 7月27日
(4)諮問 平成23年 8月19日
(5)答申 平成24年11月12日
◆ 諮問に係る不開示部分
1 特定警察署長宛ての文書のうち、作成者の氏名及び印影
2 特定警察署長宛ての文書のうち、記載内容の全て
3 報告票のうち、違反事実現認・認知報告書の氏名及び印影
4 苦情事案調査報告書のうち、決裁枠の印影の一部及び苦情に係る事実の2
の(2)関係警察官の係名、氏名、生年月日、年齢、拝命年月日の一部
5 苦情事案調査報告書のうち、職務執行の問題点の、1事実関係調査結果の
全て、2苦情内容に関する考察結果の一部
6 苦情・相談等受理処理票のうち、決裁枠、受理者、当直長、引継所属(担
当者)、記事、処理内容、担当者の氏名及び印影の一部
<不開示理由>
(1)不開示部分1、3、4及び6
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることによ
り、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
(2)不開示部分2及び5
ア 条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることに
より、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
イ 条例第14条第5号に該当
交通違反取締りに関する情報であり、開示することにより、犯罪の予
防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維
持に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分について開示すべきである。
特定警察署長宛ての文書のうち、標題、本文の一部及び見出し並びに点数切符
の告知票に記載される情報
苦情事案調査報告書のうち、職務執行の問題点の1事実関係調査結果の(1)
の項から(7)の項までの見出し、点数切符の告知票に記載される情報、道路交
通法及び同法施行令の条文及び解釈に係る記述並びに審査請求人からの電話によ
る苦情相談の日時及び内容に係る記述