e-文書条例施行により電子データでの保存等が可能となる文書等は、e-文書条例施行規則の別表に掲載されています。
- 詳しくは、対象となる保存等の規定の所管課にお問合せください。
- 規則別表に掲げる書類、帳簿等の一部について、既に法律により電子データで保存することが認められている場合は、法律の指示に従ってください。(例えば、税関係書類の電子化については、電子帳簿保存法、地方税法などに定められています。)
- 特定非営利活動法人については、特定非営利活動促進法施行条例に別途、電子データによる保存等を規定しています。
電子データで保存等をするための具体的な方法については、e‐文書条例の施行規則で定めています。
【保存等の方法】
パソコン等により文書を磁気ディスクやCD等に作成し、そのまま保存しておくことができます。紙で保管していた文書を、スキャナ等で読取って保存できます。紙で縦覧していた文書を、パソコン等のディスプレイに表示して行うことができます。相手方の承諾を得ることにより、電子メールやフロッピーディスク等により交付することができます。
【保存等の要件】
電子データで保存された文書については、必要に応じて直ちに明瞭にディスプレイ等に表示し、印刷できるようにしておく必要があります。