長期優良住宅居住環境の維持及び向上に関する基準

長期優良住宅
居住環境の維持及び向上に関する基準(奈良県)
 長期優良住宅建築等計画の認定に係る「居住環境基準」は、所管行政庁(奈良県、奈良市、橿原市、生駒市)が直接審査を行います。
 認定を受けようとする住宅は、居住環境の維持及び向上に配慮されたものであるために、以下のすべての基準を満たす必要があります。認定申請を行う前に、下記の基準を満たすかどうか、ご確認をお願いします。
 認定申請にあたり、各基準への適合を証する図書の添付が必要です。
1.地区計画等の区域内における取扱い 下表参照
 地区計画等のうち、地区整備計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築確認で別途審査を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合すること。
2.景観計画の区域内における取扱い 下表参照
 景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合すること。
3.建築協定等の区域内における取扱い 下表参照
 建築協定等の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限に限る。)に適合すること。
4.都市計画施設等の区域内における取扱い
 次の区域内においては、原則として、認定を行いません。
 ただし、当該区域内であっても、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するためのものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合は、この限りでありません。
都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域(平成21年5月末現在該当なし)
住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区(平成21年5月末現在該当なし)
市町村別一覧 上記1~3の区域の有無については、下表によりご確認いただけます。
                    ( 下線のあるものは、関係ホームページにリンクしています。 )
                    ( 詳細は、県及び各市町村の担当課でご確認ください。  )
地区計画等 景観計画 建築協定 その他市町村の定める条例等
奈良市 1 -
大和高田市 - - -
大和郡山市 - -
天理市 - -
橿原市 1 - (橿原市伝統的建造物群保存地区保存条例)
桜井市 - -
五條市 -
御所市 - -
生駒市 -
香芝市 -
葛城市 ○※1 - -
宇陀市 - -
山添村 - - -
平群町 - -
三郷町 - -
斑鳩町 - - -
安堵町 - - -
川西町 - -
三宅町 - - -
田原本町 - -
曽爾村 - - -
御杖村 - - -
高取町 - - -
明日香村 - 1 - -
上牧町 - -
王寺町 - -
広陵町 -
河合町 - - -
吉野町 - -
大淀町 - -
下市町 - - -
黒滝村 - - -
天川村 - - -
野迫川村 - - -
十津川村 - - -
下北山村 - - -
上北山村 - - -
川上村 - - -
東吉野村 - - -
(注)
※1景観計画については、景観行政団体(奈良市、橿原市、桜井市、明日香村、葛城市、その他の市町村域は奈良県)が策定。
  

お問い合わせ

住宅課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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住まい企画係 TEL : 0742-27-7540
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