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管理組合について
1 管理組合の運営
(1)管理組合について
Q1
管理組合の業務とはどのようなことですか。
A1
管理組合の主な業務はマンションの「敷地及び共用部分(建物・設備等)の維持管理(共同の利益の維持増進)」と「良好な住環境の確保」にあります。そのため、管理組合は、敷地及び共有部分の取り扱いについてのルール(管理規約)を区分所有者の集会(総会)によって決議し、あわせて、管理者(管理組合理事長)及び役員を選任し、その業務にあたります。
具体的には、定期点検など共用部分の維持管理業務、総会の開催など管理運営業務、会計業務、日常連絡業務などが挙げられます。
Q2
管理組合と自治会の違いは何ですか。
A2
管理組合は法律で定められた区分所有者の団体ですが、自治会は居住者の任意団体です。
管理組合は「区分所有法」が適用される区分所有者の共有財産を管理する団体であり、建物が2人以上の所有者により区分所有された段階で法的に成立します。(当然成立という)
従って、区分所有者となった段階で必ず組合員となり、入会しないとか脱退するということはできません。
これに対して、自治会は任意団体ですから原則的にいって、必ず入会しなければならないというものではありません。
Q3
管理組合の総会と理事会の役割を簡単に説明してください。
A3
管理組合は会社組織のように営利追及を目的とする団体ではありませんが、組織的には株式会社によく似ています。
管理会社の総会は株主総会であり、管理組合の理事長、理事、監事はそれぞれ代表取締役、取締役、監査役であり、理事会は取締役会にあたります。
理事会は、区分所有法で定められた機関ではありませんが、最高意思決定機関である総会に対し、区分所有者の代表となる理事長や理事が意思決定の対象となる議案を審議し、あるいは規約で定められた事項や総会で決議したことを実行する執行機関として設置されます。
Q4
管理組合法人化のメリットはどのような点ですか。
A4
管理組合法人は区分所有法で明確に規定された団体ですが、原則的には、通常の管理組合とほとんど変わりありません。ただし、メリットとして不動産の登記、電話加入権の取得、借入金等の行為がすべて管理組合法人名義でできます。
Q5
10年以上経つマンションですが、管理組合を設立するにはどうしたらよいですか。
A5
法的な意味での設立手続きは特に必要ありません。
従って、実質的な進め方が必要になります。
まず、マンションの区分所有者の中で、設立準備委員会(世話人会)等を立ち上げます。設立準備委員会で役割分担を決め、役員選出を含む設立総会の準備をします。
役割分担の具体的内容としては、
(ア)管理組合の管理対象物件(敷地・建物・付属施設)リストの作成
(イ)管理組合規約(案)の作成
(ウ)管理費の積算、年間予算(案)の作成
(エ)修繕積立金の積算、長期修繕計画(案)の作成
(オ)管理委託契約書(案)及び各種契約(案)の作成
そして、それまでの決算報告書、財産目録等もできるだけ集めることなどがあります。
Q6
管理組合も税金がかかるのですか。
A6
通常の管理組合活動においては課税の心配はありません。ただし、管理組合の駐車場を外部 の人に貸して収入を得るなど、収益事業とみなされる場合には課税されます。
お問い合わせ
住宅課
〒 630-8501
奈良市登大路町30
お問い合わせフォームはこちら
総務管理係
TEL : 0742-27-7539
住まい企画係
TEL : 0742-27-7540
住まい支援係
TEL : 0742-27-7544
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