2 日常生活に係るトラブルとその対処
(2)ペットについて
Q1 |
管理規約でペット飼育禁止となっています。絶対にペットを飼ってはいけないのですか。 |
A1 |
管理規約は管理組合の憲法といわれるもので、区分所有者はそれを遵守する義務があります。
ペット飼育禁止と規定されている場合は、そのルールを守らなければなりません。管理組合によっては、管理規約で小鳥や観賞魚の飼育を認めている場合があるようですが、犬や猫の場合は泣き声や臭いで他人に迷惑をかける恐れがあることや、マンションの構造が飼育に不向きである等の理由からペット飼育禁止規定が設けられることが多いのです。
禁止されているにも関わらず、犬や猫を飼育することはルール違反であり、共同の利益に反する行為ということになります。 |
Q2 |
ペット飼育禁止ですが、理事会として飼育を認めようと思います。どのようにしたらよいですか。 |
A2 |
最近のペットブームに加え、子供の情操教育や独居世帯者への癒しの効果が知られるなど、見直しを図りやすい環境が整ってきています。しかし一方で、ペットが嫌いな人がいることや、建物構造によっては鳴き声や臭い等により他の居住者に迷惑をかける恐れがあることも事実であり、早急に結論を求めず、十分な論議を尽くす必要があります。
具体的には、管理組合で専門委員会を儲け、アンケート等により組合員の意見を集約し、飼育を認める意見が多いのであれば、なぜ飼育を認めるのかを広報等により十分啓蒙するなどの対応が考えられます。また、飼育を認めるにあたっては、規約を改正し、飼育者に共同の利益に反しない行動を求めて細かいルールづくりを行うことも必要です。 |