意見書第6号
一般用医薬品販売制度に関する意見書
今、国においては、薬事法における一般用医薬品のインターネット等による販売規制について新たなルール作りの審議が行われているが、医薬品は疾病の治療等に用いられる一方、本質的に人の身体にとって異物であり、不適正な使用や副作用等による健康被害の可能性が常に存在している。従って、その適正、安全な使用のためには、薬剤師等の医薬品の専門家が医薬品の使用者の健康状況等を把握の上、医薬品の選択についてアドバイスし、この購入者の状況に応じて必要、かつ的確な情報を提供することが可能であることが必要である。また、使用後、なんらかの副作用等の身体的事象等が発現した場合、薬剤師等の指導により速やかな対応が可能であることが必要である。
しかしながら、インターネット販売サイトは匿名性が高く、責任の所在が不明確である等から、これを解禁している諸外国では、偽造医薬品の横行と健康被害が大きな問題となっていることが伝えられている。
国は、ネット等による販売規制について、不適正な使用や副作用等による健康被害に留意し、慎重にルールを作るよう要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年7月5日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
厚生労働大臣