答申第62号の概要
◆ 諮 問 「苦情・相談等受理処理票(受理日 特定年月日、特定年月
日)」の部分開示決定に対する審査請求
(諮問第63号)
◆ 諮問実施機関 公安委員会(警務部総務課、警務部県民サービス課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成24年 4月 4日
(2)決定 平成24年 4月17日付けで部分開示決定
(3)審査請求 平成24年 4月20日
(4)諮問 平成24年 4月26日
(5)答申 平成25年 3月21日
◆ 諮問に係る不開示部分
1 受理者の氏名及び印影
2 苦情・相談の要旨欄の氏名
3 処理経過欄の所属、氏名及び印影
4 処理結果確認欄の氏名及び印影
5 決裁欄の印影の一部
6 処理経過欄の指示事項
<不開示理由>
(1)不開示部分1から5まで
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示する
ことにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
(2)不開示部分6
条例第14条第7号に該当
苦情相談業務についての判断等に関する情報であり、開示すること
により、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分について開示すべきである。
「受理者」欄の一部の氏名(印影を含む。)のうち、姓の部分及び印影
「苦情・相談の要旨」欄の氏名
「処理経過」欄のうち、「担当者」欄の一部の氏名
「処理経過」欄のうち、「指示事項」欄