意見書第2号
登記の事務・権限等の地方への移譲に反対する意見書
現在、地方分権改革を推進するため、内閣に設置された地方分権改革推進本部において、国から地方への事務・権限の移譲等についての検討が行われている。
国と地方の役割分担の抜本的な見直しは、真の地方自治の実現に欠くことのできない重要な課題であり、国から地方への事務・権限の移譲等については、税源移譲等による確実な財源措置の実現とともに、今後とも強力に推し進められなければならない。
しかしながら、法務局が行う登記事務は国民の権利の保全を図り、取引の安全に資する事務であり、中立性・公正性の高い機能を有しており、また、国民の権利擁護に係わるものであるため、信用が求められ、全国的に統一された事務処理基準を堅持する必要がある。
また、登記事務の執行にあたっては、高度な法律的専門知識に裏付けられた判断が求められており、地域によって運用に格差が生じることがないよう配慮すべきであり、登記事務に従事する専門職員の教育や研修は、長期的な視点をもって、国が一元的・体系的に行う必要がある。
よって、国においては、法務局が担う登記の事務及び権限等を地方への移譲対象としないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年3月25日
奈 良 県 議 会
(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
法務大臣
行政改革担当大臣