液化石油ガス販売事業
奈良県のみに販売所を設置し液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、県の登録を受けなければなりません。
1.液化石油ガス販売事業に係る手続について
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●液化石油ガス販売事業報告
(提出時期:毎事業年度経過後3か月以内)
【提出書類】 !!要注意!!
・様式1 液化石油ガス販売事業報告
*保安事業に従事されている事業者は、保安業務実施状況報告も必ず提出してください。
【提出方法】
郵送 又は FAX
なお、オンラインでの報告も受け付けています。⇒ オンライン申請はこちら(e古都ならホームページ)
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●液化石油ガス販売事業登録申請
(提出時期:事業開始前)
【提出書類】
(1)様式第1 液化石油ガス販売事業登録申請書
(2)登録事項明細書
(3)貯蔵施設基準適合表*)
(4)貯蔵施設の位置及び構造並びに周囲の状況を示す図面*)
(5)貯蔵施設不所有・不占有理由書及び理由書に掲げる書類**)
(6)損害賠償の支払能力を証する書面
((財)全国エルピーガス保安共済事業団の証明書等)
(7)法第4条第1項各号に該当しない誓約書
(8)定款及び登記簿謄本(原本)(法人の場合のみ)
(9)保安機関との委託契約書の写し(全ての保安業務を自ら行う場合は不要)
*)・・・(5)に該当する場合は不要
**)・・・貯蔵施設を所有又は占有しない場合のみ
【手数料】 31,000円(奈良県収入証紙)
【備考】 同時に業務主任者等選任(解任)届を提出してください。
保安業務を自ら行う場合は、保安機関認定申請を併せて行ってください。
●液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求
【提出書類】
・様式第2 液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書
【手数料】
交付の場合・・・630円×請求する事業者数(奈良県収入証紙)
閲覧の場合・・・460円×請求する事業者数(奈良県収入証紙)
●登録行政庁変更届
(提出時期:新たな行政庁での登録後遅滞なく)
【提出書類】
(1)様式第3 登録行政庁変更届書
(2)変更後の行政庁(経済産業省(局)又は他の都道府県)の登録書の写し
●液化石油ガス販売所等変更届
(提出時期:変更後遅滞なく)
(販売事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者の氏名、販売所の名称及び所在地、貯蔵施設の位置及び構造、損害賠償措置、保安機関(他の保安機関に委託する場合を含む。)を変更する場合)
【提出書類】
(1)様式第5 液化石油ガス販売所等変更届書
(2)添付書類一例
※法人の名称、代表者又は住所を変更した場合
・登記簿謄本(原本)
※貯蔵施設の位置又は構造を変更した場合(増設する場合も含む。)
・貯蔵施設基準適合表
・貯蔵施設の位置及び構造並びに周囲の状況を示す図面
・他の所有する貯蔵施設を占有する場合は、占有することを証する書面(賃貸契約書の写し等)
※貯蔵施設を所有・占有しない理由を変更した場合(所有・占有しないことにした場合も含む。)
・貯蔵施設不所有・不占有理由書及び理由書に掲げる書類
(例)配送業務全委託により貯蔵施設を廃止する場合…覚書及び配送全量委託契約書等の写し
※損害賠償措置(付保額、保険会社等)を変更した場合
・損害賠償の支払能力を証する書面((財)全国エルピーガス保安共済事業団の証明書等)
※保安機関を変更した場合
・新たな保安機関との委託契約書の写し
●液化石油ガス販売事業承継届
(提出時期:承継後遅滞なく)
【提出書類】
(1)様式第6 液化石油ガス販売事業承継届書(甲)
(2)添付書類(以下該当するもの)
(a)事業の全部を譲り受けて事業者の地位を承継した場合
・様式第7の2 液化石油ガス販売事業者事業譲渡証明書
・事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面(譲渡契約書・承継に関する事項)
(b)二人以上の相続人全員の同意で事業を相続した場合
・様式第8 液化石油ガス販売事業者相続同意証明書(※相続人全員の同意書が必要)
・戸籍謄本(原本)
(c)上記以外の相続の場合
・様式第9 液化石油ガス販売事業者相続証明書
・戸籍謄本(原本)
(d)合併によって事業者の地位を承継した場合
・登記簿謄本(原本)
(e)分割によって事業者の地位を承継した場合
・様式第9の2 液化石油ガス販売事業者事業承継証明書
・事業の全部の承継があったことを証する書面(譲渡契約書等)
・登記簿謄本(原本)
※承継前後で所管行政庁が異なる場合は、承継者が上記の書類を新所管行政庁に、被承継者が液化石油ガス販売事業承継届書(乙)(様式第7)及び液化石油ガス販売事業登録通知書(紛失した場合は念書)を奈良県に提出してください。
※高圧ガス保安法に係る販売業者の場合は、高圧ガス販売事業承継届書(様式第21の2)を併せて提出してください。
●業務主任者等選任(解任)届
(提出時期:事業開始時及び選任(解任)後遅滞なく)
【提出書類】
(1)様式第10 業務主任者等選任(解任)届書
(2)添付書類(選任の場合のみ)
※業務主任者の場合・・・第二種販売主任者免状の写し
※業務主任者の代理者の場合・・・第二種販売主任者免状又は講習修了証の写し
●液化石油ガス販売事業廃止届
(提出時期:廃業後遅滞なく)
【提出書類】
(1)様式第11 液化石油ガス販売事業廃止届書
(2)液化石油ガス販売事業登録通知書(原本)(紛失した場合は念書)
※高圧ガス保安法に係る販売業者の場合は、以下の書類を併せて提出してください。
【提出書類】
(1)様式第25高圧ガス販売事業廃止届書
(2)高圧ガス販売事業の許可証又は届出受理証(原本)(紛失した場合は念書)
●液化石油ガス販売事業者の認定申請
・第一号認定LPガス販売事業者(ゴールド保安認定事業者):認定の条件をすべて満たした一般消費者の割合が70%以上の場合
・第二号認定LPガス販売事業者(保安認定事業者):認定の条件をすべて満たした一般消費者の割合が50%以上の場合
(認定の条件)
◇法令で要求する機能を持った遮断弁を有するガスメーター・調整器等の保安確保機器を一般消費者等に設置していること。
◇法令に基づいて保安確保機器の期限管理をしていること。
◇無線等の通信手段を利用した集中監視システムを設置し、緊急時には一般消費者等のガスメーターの遮断弁を遠隔遮断できること。
【提出書類】
1.様式第26 液化石油ガス販売事業者認定申請書
2.販売事業所に係る案内図(任意様式)
3.認定対象消費者等一覧
4.保安確保機器明細表
5.保安確保機器のカタログ等機器の仕様が分かる資料
6.集中監視センターにおける常時監視体制概要説明書
7.各販売事業所における監視体制等概要説明書(当該販売所が集中監視センターになっている場合は不要)
8.集中監視センターとの業務委託契約書の写し(当該販売所が集中監視センターになっている場合は不要)
9.当該集中監視システムに係るシステム構成等の確認できるカタログ・リーフレット等
10.緊急時出動業務を行う認定保安機関が確認できる書面
11.自社の事業所で全部又は一部の地域に係る緊急時出動業務を行う場合にあっては、当該事業所から半径40kmの範囲を示す円が図示されている地図
※地図の縮尺は任意とするが、縮尺・スケール等が地図中に明示されており、どの市区町村が範囲に含まれるか明確に判断できるものであること。
12.運営管理規程
13.認定対象消費者の氏名又は名称及び住所リスト(任意様式)
【手数料】
・当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸未満の場合:55,000円(奈良県収入証紙)
・当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が千戸以上一万戸未満の場合:80,000円(奈良県収入証紙)
・当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が一万戸以上の場合:98,000円(奈良県収入証紙)
2.提出部数
正副2部(液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求、液化石油ガス販売事業報告については1部)
3.奈良県の認定液化石油ガス販売事業者について
○第一号認定LPガス販売事業者(ゴールド認定) ※五十音順
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販売事業者名 |
本社住所 |
販売所名称 |
販売所所在地 |
西谷マルヰ株式会社
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生駒郡斑鳩町興留二丁目3番15号
|
西谷マルヰ株式会社 |
生駒郡斑鳩町興留二丁目3番15号 |
阪奈堀川ガス株式会社 |
埼玉県草加市住吉一丁目13番10号 |
阪奈堀川ガス株式会社
橿原営業所
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橿原市雲梯町字柳田344-1 |
○第二号認定LPガス販売事業者(保安認定事業者) |
販売事業者名 |
本社住所 |
販売所名称 |
販売所所在地 |
株式会社福井商会 |
奈良市柏木町177番地 |
株式会社福井商会 |
奈良市柏木町177番地 |
4.お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0742-27-5422(ダイヤルイン)
0742-22-1101(内線2277・2281)
FAX.0742-27-0090 |