電気工事業法の申請・届出について
電気工事業法とは
電気工事業を営む者(以下、電気工事業者という)は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)に基づき、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に登録申請もしくは届出を行わなければなりません。建設業の許可の有無で手続きが異なるので、注意してください。
各種申請・届出について
※行政書士等の代理人が申請を行う場合、委任状(任意様式、申請者の押印必要)を添付してください。
なお、行政書士の方が手続きを行う場合は、行政書士法施行規則第9条第2項に基づき、
申請・届出の様式に記名し、職印を押印してください。
受付、お問い合わせ先
奈良県 総務部知事公室 消防救急課 保安係
(奈良県庁主棟2階)
〒630-8501 奈良市登大路町30
TEL.0742-27-5422(ダイヤルイン)
0742-22-1101(内線2281・2277)
FAX.0742-27-0090 |