意見書第6号

意見書第6号
「手話言語法(仮称)」の制定を求める意見書

 手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、情報獲得とコミュニケーションの大切な手段である。
 平成18年12月に国際連合総会で採択され、我が国においては本年2月に効力を生じることとなった「障害者の権利に関する条約」第2条には、「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と明記されている。
 国においては、平成23年8月に「障害者基本法」を改正し、同法第3条では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めている。
 さらに、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務付けている。
 これらの理念を実現するため、国は、手話が日本語と対等な言語であることを国民に広め、日常生活、職場、教育の場で手話を使った情報の提供やコミュニケーションが保障され、自由に手話が使える社会環境の整備、手話を言語として普及・研究できる環境整備に向けた法整備を行い具体的な施策を行っていくことが必要である。
よって、国においては、以上の内容を盛り込んだ「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年7月4日
         奈 良 県 議 会

(提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣