◆ 諮 問 「あなたが特定所属に相談した内容が記載された電話相談記録票に記
載されたあなたの個人情報」の部分開示決定に対する異議申立て
(諮問第66号)
◆ 実施機関 知事(郡山保健所)
◆ 諮問実施機関 知事(医療政策部保健予防課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成25年 6月26日
(2)決定 平成25年 7月10日付けで部分開示決定
(3)異議申立て 平成25年 8月15日
(4)諮問 平成25年 8月26日
(5)答申 平成26年 8月21日
◆ 諮問に係る不開示部分
1 個人の氏名
2 個人の相談が記載された部分
3 相談員の所見が記載された部分
<不開示理由>
(1)不開示部分1
条例第14条第2号に該当
開示請求者以外の個人に関する情報が含まれており、開示をすることにより、
当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるため
(2)不開示部分2及び3
条例第14条第4号に該当
個人の相談に関する情報であって、開示することにより、当該相談の事務の適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため
◆ 審議会の結論
実施機関は、不開示とした情報のうち、次の部分について開示すべきである。
異議申立人の申出を受けて実施機関が対応した内容に係る記述の一部
<判断理由>
客観的事実が記載されているに過ぎず、また、本件電話相談記録票に記載されたその
後の経過から考えると、開示することによって異議申立人と他者との関係を悪化させる
等の状況は想定されず、今後の相談事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは
認められない。