<PCB廃棄物及びPCB使用製品の保管及び処分等に係る手続き>
○提出部数
2部(正本1部、副本1部)
控えが必要な場合は3部ご提出ください。
また、郵送での受付も可能ですが、その際は返信用封筒に切手を貼付し、送付願います。
○提出先
630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県くらし創造部景観・環境局廃棄物対策課産業廃棄物第二係
TEL:0742-27-8747 FAX:0742-22-7482
※奈良市内でPCB廃棄物を保管している事業者は、奈良市が提出先となります。
奈良市のWebサイトはこちら(外部リンク)
○備考
・提出しない、または虚偽の提出をした者は、処罰の対象となります。
・下記届出書の作成には「PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領」(pdf 40KB)を参照ください。 また、上記以外の届出については環境省ホームページを参照ください。
【環境省ホームページ】 http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html
1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)
PCB廃棄物を保管されている方又は、使用中の高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物を除く)※を所有されている方は、PCB特別措置法第8条及びPCB特別措置法施行規則第9条の規定により、毎年6月30日までに、前年度末の保管等状況を記載した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」(以下、届出書という)を県廃棄物対策課(保管場所が奈良市内の場合は奈良市廃棄物対策課)へ提出しなければなりません。
なお、この届出の内容は、PCB特別措置法第9条及びPCB特別措置法施行規則第12条の規定により、所管の県又は市において、公衆の縦覧に供することにより公表しています。
※平成28年8月1日の法律等の改正により、高濃度PCB使用製品を所有している事業者にも届出の義務が課されました。また、それ以外のPCB使用製品を所有している事業者には届出の義務は課されませんが、県内のPCB使用製品を把握するため、併せて提出をお願いしております。
○保管する場合
○処分した場合
2.ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書(様式第二号)
高濃度PCB廃棄物の保管の場所の変更は原則認められませんが、以下の(1)、(2)に該当する場合は例外として変更が認められます。
変更を検討している場合は、事前に所管の県廃棄物対策課(奈良市内の移動は奈良市廃棄物対策課)にお問い合わせください。
(1)保管場所を省令で定める同一区域内で変更した場合
保管場所変更が可能な区域(高濃度PCB廃棄物の保管場所が奈良県内の場合)
高濃度PCB廃棄物の種類
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区域
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PCB油、トランス、コンデンサ等
(JESCO大阪PCB処理事業所で
処理ができるもの)
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大阪府、滋賀県、京都府、
兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域
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上記以外の高濃度PCB廃棄物
(安定器、汚染物等)
(JESCO北九州PCB処理事業所で
処理ができるもの)
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大阪府、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、
滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、
徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県及び沖縄県の区域 |
(2)保管場所を省令で定める同一区域外に変更する場合
届け出た保管の場所において確実かつ適正に当該高濃度PCB廃棄物を保管することができなくなったこと及び当該高濃度PCB廃棄物を確実かつ適正に保管することができる場所に保管場所を変更することについて、環境大臣の認定を受ける必要があります。
詳細は
環境省にご確認ください。
3.譲受け届出書(様式第八号)
PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けは、原則認められませんが、規則第26条第1項第1号、第2号、第5号又は第6号の規定に該当する場合には、例外として認められます。譲渡し及び譲受けを検討している場合は、事前に県廃棄物対策課(奈良市内の場合は奈良市廃棄物対策課)にお問い合わせください。
4.承継届出書(様式第七号)
PCB廃棄物保管者について相続、合併又は分割(その保管するPCB廃棄物に係る事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、PCB特別措置法第16条第2項の規定により、承継を受けた方が、承継届出書を所管の県廃棄物対策課(奈良市内の場合は奈良市廃棄物対策課)へ提出しなければなりません。
承継を検討している場合は、事前に県廃棄物対策課(奈良市内の場合は奈良市廃棄物対策課)にお問い合わせください。
5.PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書(様式第四号)
PCB廃棄物及びPCB使用製品について、下記のいずれかに該当する場合は、県廃棄物対策課(奈良市内の場合は奈良市廃棄物対策課)へ届出書を提出しなければなりません。
(1)保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合
(2)保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合
(3)所有している全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終了した場合