◆ 諮 問 「特定所属における用地交渉時間は、1回1時間とする理由およ
び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第67号)
◆ 実施機関 知事(郡山土木事務所)
◆ 諮問実施機関 知事(県土マネジメント部用地対策課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成25年12月 6日
(2)決定 平成25年12月18日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成25年12月20日
(4)諮問 平成26年 1月 7日
(5)答申 平成26年10月21日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定所属における用地交渉時間は、1回1時間とする理由および根拠
<不開示理由>
請求に係る文書を作成又は取得していないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関の
説明に特段の不自然、不合理な点はなく、異議申立人が開示を求めている文書が存在す
ると推測させる特段の事情もない。