◆ 諮 問 「特定日の用地交渉において、私の情報公開請求は、業務妨害である
と特定所属の特定課長は言われました。情報公開制度は、県民の権利で
あると思います。そこで、情報公開をすれば、業務妨害である理由およ
び根拠」の不開示決定に対する異議申立て
(諮問第68号)
◆ 実施機関 知事(郡山土木事務所)
◆ 諮問実施機関 知事(県土マネジメント部用地対策課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成25年12月 6日
(2)決定 平成25年12月18日付けで不開示決定
(3)異議申立て 平成25年12月20日
(4)諮問 平成26年 1月 7日
(5)答申 平成26年12月16日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定日の用地交渉において、私の情報公開請求は、業務妨害であると特定所属の特
定課長は言われました。情報公開制度は、県民の権利であると思います。そこで、情
報公開をすれば、業務妨害である理由および根拠
<不開示理由>
請求に係る文書を作成又は取得していないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
異議申立人が開示を求めている文書を作成又は取得していないと主張する実施機関の
説明に特段の不自然、不合理な点はなく、異議申立人が開示を求めている文書が存在す
ると推測させる特段の事情もない。