平成30年9月
制度の背景
建築基準法第43条第1項
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
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※建築基準法の「道路」(法第42条)とは、例えば、
・幅員4m以上の市町村道、県道、国道等
・開発行為、位置指定等によりできた道
・幅員1.8m以上4m未満で法適用以前から立ち並びのある道 等
建築基準法第43条第2項
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
第1号(平成30年9月25日施行)
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その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの |
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→「建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく認定基準」
第2号(旧法43条本文ただし書により平成11年5月1日施行)
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その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの |
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→「建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準」
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