適用除外編

 

 

開発許可制度等に関する審査基準(適用除外編)

都市計画法

審査基準

解説

第29条第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定

都市計画法第29条の適用が除外される開発行為

第29条第1項第1号 

市街化区域内等の小規模な開発行為           

第29条第1項第2号 
第29条第2項第1号 

市街化調整区域内等の農林漁業用施設等の開発行為
○農家判定制度(様式・提出図書)
解説参照

第29条第1項第3号 

公益施設の開発行為 解説参照

第29条第1項第4号 

都市計画事業の施行として行う開発行為

第29条第1項第5号 

土地区画整理事業の施行として行う開発行為

第29条第1項第6号 

市街地再開発事業の施行として行う開発行為

第29条第1項第7号

住宅街区整備事業の施行として行う開発行為

第29条第1項第8号 

防災街区整備事業の施行として行う開発行為

第29条第1項第9号 

公有水面埋立事業区域における開発行為

第29条第1項第10号

非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

第29条第1項第11号

通常の管理行為、軽易な行為等 解説参照

 第43条

第43条の適用が除外される建築(建設)行為等

 第34

第34条の適用が除外される開発行為 解説参照

この審査基準(適用除外編)の内容をより明確にするため、別途「開発許可制度等に関する審査基準集の解説」を策定しています。
詳しくは、奈良県県土マネジメント部地域デザイン推進局建築安全推進課開発審査係(TEL 0742-27-7562)及び各土木事務所にお問い合わせ下さい。

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