◆ 諮 問 「苦情・相談等受理処理票(特定受理日)」の部分開示決定に対する
審査請求
(諮問第69号)
◆ 諮問実施機関 公安委員会(警務部県民サービス課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成26年 5月27日
(2)決定 平成26年 6月10日付けで部分開示決定
(3)審査請求 平成26年 6月20日
(4)諮問 平成26年 7月 3日
(5)答申 平成27年 8月 5日
◆ 諮問に係る個人情報
「苦情・相談等受理処理票(特定受理日)」以外の本件開示請求に対応する個人情報
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関が特定した個人情報以外に本件開示請求に対応する個人情報が記録された文
書は存在しないと主張する実施機関の説明に特段の不自然、不合理な点はなく、異議申
立人が開示を求めている文書が存在すると推測させる特段の事情もない。