意見書第9号

意見書第9号

          司法修習生の経済的支援のあり方を検討することを求める意見書

 本年6月30日、法曹養成制度改革推進会議は、「法曹養成制度改革の更なる推進について」を決定した(以下「推進会議決定」という。)。推進会議決定では、司法修習生に対する経済的支援に関し、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下・・・司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」とされた。
 もとより、法曹は、社会に法の支配を行き渡らせ、市民の権利を実現するための人的基盤であり、このような公共的使命を担う法曹の養成は公的な資金によってなされるべきものである。この証左に、国庫から国が司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)は、終戦直後の最も厳しい経済状況下において採用され、63年の長期にわたり継続されてきた。
 ところが、平成16年12月に裁判所法の一部改正により給費制が廃止されることとなり、平成23年11月1日から、修習資金を貸与する制度へと移行された。現在、この修習資金の負債に加え、大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている者も多く、その合計額が極めて多額に上る者も少なくない。こうした重い経済的負担が法曹志望者激減の一因と指摘されており、まさに、上記裁判所法改正時における衆参法務委員会附帯決議が懸念した、「経済的事情から法曹への道を断念する事態」が現実化しつつあるのが現状である。
 よって、国においては、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう裁判所法を改正し、司法修習生の経済的支援のあり方を検討するよう強く要請する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成27年10月9日
                                    奈 良 県 議 会

                   

(提出先) 衆議院議長
      参議院議長
      内閣総理大臣
      内閣官房長官
      法務大臣