建築物省エネ法

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月1日に国会において成立し、平成27年7月8日に公布されました。本法律は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務、届出等の創設、エネルギー消費性能向上計画の認定制度の創設等の措置を講ずるため、適合義務、届出等の規制的措置については公布の日から2年以内(平成29年4月予定)に施行され、容積率特例、表示制度等の誘導的措置については平成28年4月から施行されています。

詳しくはこちら(国交省 建築物省エネ法のページが開きます)

各認定制度について(誘導措置(任意) 平成28年4月1日施行)

 全ての建築物が誘導措置(任意)の対象です。
 

性能向上計画認定とは(容積率特例)

 省エネ性能の向上に資する全ての建築物の新築等(※1)とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、その計画の認定を建設地の所管行政庁(※2)により受けることができます。
 (※1)新築、増築、改築、修繕・模様替え又は空調設備等の建築設備の設置・改修
 (※2)所管行政庁とは、建築主事を置く市の区域においては市長を、その他の区域は県知事
    奈良県においては、奈良市長、橿原市長、生駒市長および奈良県知事

計画の認定を受けると・・・

 性能向上計画認定を取得すると、容積率特例(※3)などのメリットを受けることができます。  (※3)省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%)

計画の認定を受けるには・・・

 建築物のエネルギー消費性能の向上関する法律第30条の規定に基づき、要綱で定める図書を正副2部用意して、所管行政庁へ申請を行って下さい。  また、登録建築物エネルギー消費性能調査機関等(※4)の事前審査(技術的審査)(※5)を受けた上で、所管行政庁に認定申請することもできます。
(※4)「建築物のエネルギー消費性能の向上関する法律」に規定する登録建築物エネルギー消費性能調査機関
    または「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)
(※5)※4による事前審査は認定基準のすべてについて受ける必要があります。(要綱第3条第1項)

表示認定とは(表示制度等)

 既存建築物を対象とし、省エネ基準に適合していることの認定を建設地の所管行政庁により受けることができます。
 ※新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。
表示の認定を受けると・・・

 対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を付することができるようになります。

表示の認定を受けるには・・・

 建築物のエネルギー消費性能の向上関する法律第36条の規定に基づき、要綱で定める図書を正副2部用意して、所管行政庁へ申請を行って下さい。
 また、登録建築物エネルギー消費性能調査機関等(※4)の事前審査(技術的審査)(※5)を受けた上で、所管行政庁に認定申請することもできます。

要綱・様式

要綱 ※令和3年4月1日より要綱が新しくなりました

令和3年1月1日より押印が廃止になったことに合わせて、要綱を改正しました。(印欄の廃止)

・奈良県建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物エネルギー消費性能に係る
 認定等に関する要綱【本文】(pdf 132KB)

・工事完了報告書(要綱第4号様式)等要綱で定める各様式はこちら (doc 61KB)

工事完了報告時に必要な書類(pdf 291KB)

・奈良県建築物エネルギー消費性能向上計画認定及び建築物エネルギー消費性能に係る
 認定等に係る登録建築物エネルギー消費性能評価機関を定める要綱の改正について【本文】 (pdf 60KB)

様式

向上計画認定申請様式(別記様式第1)、表示認定申請様式(別記様式第5)

 (国交省 建築物省エネ法のページが開きます)

各認定申請手数料

手数料表(pdf 249KB)

  • ここへ掲載の額は行政庁へ納めていただく手数料の額であり、評価機関等で事前に評価を受けられる場合は、評価機関等で別途手数料等が必要となります。

 

問い合わせ(提出)先について

問合せ(提出)先

市町村

奈良県庁建築安全推進課(TEL 0742-27-7574) 奈良県内(奈良市、橿原市、生駒市を除く。)