平成30年6月27日の法改正に伴い「確認申請書(建築物)」、「計画変更確認申請書(建築物)」の第四面が変更されます。
施行日(令和元年6月25日)以降に引受される確認申請については、新様式で申請していただくことになりますので宜しくお願い致します。
なお、今後事前相談や仮受等の対応を行うものであっても、施行日以降の正式引受となるものについては、新様式で申請していただく必要があります。
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お問い合せ先:建築指導係
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