意見書第11号


意見書第11号 

                                 太陽光発電について、自然と住環境との調和を求める意見書

 太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの導入は、持続可能な社会づくりに対して有効な手法です。
 しかし、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の制定により、太陽光発電所の設置が急速に進み、住宅近接地での開発・里山における造成など、自然環境・住環境との調和を損なう事例も生じています。また、都市計画法や建築基準法が適用される構築物とみなされないことから、斜面の造成に対する危険性や、建ぺい率にかかわらず隣接地際まで太陽光パネルが敷き詰められるといった実態があります。また、自治体としても、国の認定内容について把握できないケースもあります。
 こうした事態を放置すれば、事業者と近隣住民との間でトラブルが発生することにつながり、再生可能エネルギーの普及に大きな影響を及ぼしかねません。よって、 国におかれては、太陽光発電の整備において、事業者に対し関係自治体や関係住民への説明を義務付けることや、景観・生活環境への環境評価を行うなど、自然や住環境、地域と調和した形で推進するよう対策を求めます。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成28年10月7日
                                                     奈 良 県 議 会


(提出先) 衆議院議長
      参議院議長
      内閣総理大臣
      内閣官房長官
      経済産業大臣