◆ 諮 問 「特定所属の行政文書開示の時、特定所属長が一方的に会話を1時間程
録音した根拠と理由に係る文書」の不開示決定に対する審査請求
(諮問第73号)
◆ 諮問実施機関 知事(農林部林業振興課)
◆ 事案の経過 (1)開示請求 平成28年 8月18日
(2)決定 平成28年 9月 1日付けで不開示決定
(3)審査請求 平成28年 9月 9日
(4)諮問 平成28年10月11日
(5)答申 平成29年 2月14日
◆ 諮問に係る不開示部分
特定所属の行政文書開示の時、特定所属長が一方的に会話を1時間程録音した根拠
と理由に係る文書
<不開示理由>
請求に係る文書を作成又は取得していないため
◆ 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
<判断理由>
実施機関の説明のうち、会話を録音したことは行政文書の交付の際に対応した特定
所属長自らの判断によるものであり、審査請求人が開示を求めている文書を作成しな
かったという点については、これを覆すに足る特段の事情は見当たらない。