職員の退職管理及び再就職等規制について

◆県職員(地方公務員)の退職管理の適正確保について◆
 
○平成28年4月1日から施行された改正地方公務員法において、営利企業等(※1)に再就職した元職員(=再就職者)が離職前5年間に在職していた執行機関の組織等の職員(=現職職員)に対する働きかけ(※2)が規制されています。
○在職時の職務に関連して一定の影響力を有する再就職者が、その影響力を行使することにより、職務の公正な執行及び公務に対する住民の信頼を損ねることを防ぐことを目的としています。
○再就職情報の届出等、退職管理に関し必要な事項を定める「職員の退職管理に関する条例」及び「職員の退職管理に関する規則」が平成28年4月1日に施行されています。


職員の退職管理に関する条例

※1:営利企業等とは・・・
営利企業に加え、国・地方公共団体等を除く全てのの非営利法人
※2:「働きかけ」とは・・・

務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼すること



1.元職員による働きかけ等の規制

●再就職者は、現職職員に対して、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼すること(=働きかけ)が禁止されます。(在職中のポストや職務内容により、規制される働きかけの対象範囲や規制される期間が異なります。)(法第38条の21項)
規制に違反した元職員には過料又は刑罰が科せられます。(法第64
条)
また、元職員から働きかけを受けた職員は、人事委員会にその旨を届け出なければいけません。(法第38条の27項)
働きかけ規制

詳しくはこちら


2.再就職の届出・公表
●管理又は監督の地位にあった再就職者に対し、再就職情報の届出を義務づけます。(法第3862項、条例第3
●届出義務違反に対して、10万円以下の過料が科せられます。(法第65、条例第4条)
届出規制

★再就職状況の公表はこちら↓

    再就職状況の公表について(令和4年度末退職職員)

    再就職状況の公表について(令和3年度末退職職員)

    再就職状況の公表について(令和2年度末退職職員)

 再就職状況の公表について(令和元年度末退職職員)(令和2年10月8日修正)(pdf 1505KB)

  再就職状況の公表について(平成30年度末退職職員) 

  再就職状況の公表について(平成29年度末退職職員)

   ・再就職状況の公表について(平成28年度末退職職員)  
   ・
再就職状況の公表について(平成27年度末退職職員)
 ・再就職状況の公表について(平成26年度末退職職員)
   ・再就職状況の公表について(平成25年度末退職職員)
   ・再就職状況の公表について  (平成24年度末退職職員)   
 ・
再就職状況の公表について(平成23年度末退職職員)
 ・再就職状況の公表について(平成22年度末退職職員)
 ・再就職状況の公表について(平成21年度末退職職員)
 ・再就職状況の公表について(平成20年度末退職職員)
 ・再就職状況の公表について(平成19年度末退職職員)


3.奈良県退職予定職員人材バンク
(県退職職員の再就職に関する取扱要綱)
●定年、勧奨による退職予定の職員で、再就職の意思のある者は、原則として人材バンクへの登録をすることとしています。(要綱第5条)
●民間企業等に再就職した職員は、退職前のポストや職務内容にかかわらず、退職後2年間、県への営業活動を自粛することとしています。(要綱第10条)
人材バンクを通じずに再就職した場合も要綱の適用があります。
●教員、小中学校事務職員、警察職員は適用対象外です。


★人材バンク制度について、詳しくはこちら↓

人材バンクのご案内(pdf 669KB)

 奈良県退職予定職員人材バンクの閲覧開始について(令和6年1月11日付報道資料)(pdf 107KB)

奈良県退職職員の再就職に関する取扱要綱(平成20年11月20日施行)(pdf 120KB)

 ・再就職要綱(様式1)(pdf 95KB)
 ・再就職要綱(様式2-1)(pdf 115KB)
 ・再就職要綱(様式2-2)(pdf 115KB)
 ・再就職要綱(様式3)(pdf 104KB)