電気工事士免状のプラスチックカード化について
令和3年3月30日付け経済産業省令第21号 電気工事士法施行規則の一部を改正する省令により、電気工事士免状が紙製からプラスチックカードへ変更になりました。
奈良県では令和4年10月1日以降に電気工事士免状交付申請のあった者については、プラスチックカードで交付します。
なお、既に紙により電気工事士免状等の交付を受けている者が直ちにプラスチックカードに交換することはできません。
電気工事士法施行令第4条第1項に規定されているとおり、免状をよごし、損じ、又は失ったとき、紙の免状についても
プラスチックカードにより再交付されます。また、同令第 5条に基づき免状の記載事項に変更を生じ書換申請をした場合も
プラスチックカードにより書換後の免状が交付されます。
<参考>
経済産業省 電気工事士法施行規則の一部を改正する省令
第一種電気工事士免状の取得に必要な実務経験年数の短縮について
令和3年2月10日付けで電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第2条の4が改正され、
第一種電気工事士の免状交付申請に必要な実務経験について、大学・高専の電気工学系卒の有無を問わず、
一律3年以上となりました。
これによって、令和3年4月1日以降に第一種電気工事士免状の交付申請を行う場合、
第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、合格された全ての方の必要な実務経験が3年以上となります。
詳細については、以下の経済産業省のホームページをご確認ください。
電気工事士法施行規則の一部改正について(経済産業省ホームページ)
免状の申請について
第一種及び第二種電気工事士免状交付事務(新規、再交付、書換)について、平成29年7月1日から申請窓口が変わりました。
お問い合わせや申請書の提出は下記までお願い致します。
免状の申請・お問い合わせ先
○奈良県電気工事工業組合
〒630-8124 奈良市三条桧町29番地3号
TEL.0742-35-8100
FAX.0742-34-8651
※詳細につきましては以下のホームページをご参照ください。
http://naradenkouso.or.jp/publics/index/20/