○火薬類販売営業の廃止について
火薬類取締法第16条により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、
遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
○火薬類販売営業廃止届に必要な書類
・火薬類販売営業全部(一部)廃止届
・火薬類販売営業許可証(原本)
・念書(許可証を紛失し返却できない場合)
また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。
○火薬庫用途廃止届に必要な書類
・火薬庫用途廃止届
・火薬庫設置等許可証(原本)
・念書(許可証を紛失し返却できない場合)