販売の廃止について

○火薬類販売営業の廃止について

火薬類取締法第16条により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、

遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。


○火薬類販売営業廃止届に必要な書類
 ・火薬類販売営業全部(一部)廃止届

 ・火薬類販売営業許可証(原本)

 ・念書(許可証を紛失し返却できない場合)

 

 

また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。


○火薬庫用途廃止届に必要な書類
 ・火薬庫用途廃止届

 ・火薬庫設置等許可証(原本)

 ・念書(許可証を紛失し返却できない場合)

 

 

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