火薬類取締法第16条第1項により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。
・火薬類製造営業廃止届
・許可証(原本)
・念書(許可証を紛失し返却できない場合)
また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。
・火薬庫用途廃止届
・火薬庫設置等許可証(原本)
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