火薬類製造営業の廃止について

火薬類取締法第16条第1項により、火薬類製造業者が、その営業の全部または一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を届け出なければなりません。

 

  • 火薬類製造営業廃止届に必要な書類

火薬類製造営業廃止届

・許可証(原本)

念書(許可証を紛失し返却できない場合)


また、火薬庫も廃止する場合は、併せて火薬庫用途廃止届を提出してください。

  • 火薬庫用途廃止届に必要な書類

火薬庫用途廃止届

・火薬庫設置等許可証(原本)

念書(許可証を紛失し返却できない場合)

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消防救急課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

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