意見書第8号

意見書第8号

エアコン購入など生活保護基準の改善を求める意見書

 総務省消防庁は本年9月4日、同年8月27日から9月2日の一週間における熱中症による救急搬送人数が2794人(速報値)であることを発表しました。今年分は4月30日から熱中症による救急搬送人数の調査を始めており、消防庁が掌握している累計人数は9万2099人(速報値)となっています。多くがエアコン未設置の屋内で過ごしていたり、エアコンの使用を控えたことによる発症であり、厚生労働省は夜間でもエアコンによる室温管理や水分補給など予防の徹底を呼びかけています。

 しかし、生活保護法では、7月1日から一時扶助において冷房器具の購入が認められましたが、一部の人に限られており、修理費用については認められていません。また、生活保護費には、暖房費の冬季加算はありますが、エアコンの電気代のための夏季加算は認められていません。

 よって、本議会は、政府及び国会に対し、生活保護世帯への支援策として、次の事項について対策を講じられるよう強く要望いたします。

1 エアコンの購入及びエアコンの修理代について、生活保護受給者に対し生活保護基準の一時扶助として認めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

   平成30年10月19日

                                    奈良県議会

(提出先) 衆議院議長

      参議院議長

      内閣総理大臣

      内閣官房長官

      財務大臣

      厚生労働大臣

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