都道府県都市計画審議会とは都市計画法等によってその権限に属された事項を調査審議するため、都市計画法第77条によって設置される法定の審議会です。
その権限の代表的なものは都道府県が作成する都市計画案について都市計画決定することが適切か否か審議することです。
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