■土地区画整理事業とは



 土地区画整理事業


 

 事業の目的

土地区画整理事業は、公共施設整備が不十分な既成市街地や、今後無秩序な市街化が予想される地区において、
施行地区内の土地の交換分合(換地及び減歩)により、道路、公園、河川、広場などの公共施設整備を行うと同時に、個々の宅地の区画形状を整える、まちづくりの代表的な手法です。


 奈良県の土地区画整理事業

奈良県下では、現在14地区で事業が施行されています。
また、102地区で事業が完了しており、約2640haの宅地が供給されています。

 

県内の土地区画整理事業施行状況

施行主体

 施行済

 施行中

 計画中

 合 計

個人・共同
(農住組合除く)

40地区
904.1ha

2地区
55.5ha

-

41地区
940.5ha

農住組合

4地区
3.8ha

1地区
0.9ha

-

5地区
4.7ha

組合

38地区
665.1ha

6地区
154.5ha

-

44地区
819.6ha

市町村

16地区
243.6ha

5地区
126.8ha

-

21地区
370.4ha

1地区
104.6ha

-

-

1地区
104.6ha

公団

3地区
718.0ha

-

1地区
288.0ha

4地区
1006.0ha

合計

102地区
2639.2ha

14地区
337.7ha

1地区
288.0ha

116地区
3245.8ha

橿原市近鉄八木駅前北地区