都市施設(道路・駐車場)

 都市施設について

都市施設とは、道路、駐車場などの都市の生活や都市機能の維持にとって必要な施設で、街づくりの骨格となるものです。このような施設のうち、必要なものを都市計画で定めることとしています。

★都市計画道路

都市における道路は、都市交通施設としての機能のほか、居住環境を維持する空間としての機能、都市防災施設としての機能、他の都市施設(路面電車、上下水道、ガス、電話、電気等)のための空間としての機能、街区の構成としての機能、市街化を誘導する機能等、様々な機能をもっています。

現在、都市計画道路は12市15町1村で839.46kmが都市計画決定されています。

  • 都市計画道路の延長(km)

R4.3.31現在

種別

総延長

自動車
専用道路

幹線
街路

区画
街路

特殊
街路

計画延長

 839.46

57.11

754.42

13.49 

14.44

 改良済延長

 459.82

25.97

 409.53

 9.87

14.44

 概成済延長

 148.22

 0.00

 146.63

 1.60

 0.00

※概成済:概ね計画幅員の2/3以上又は4車線以上の幅員を有する区間

 

なお、都市計画決定後、未着手となっている都市計画道路については、社会情勢の変化等を踏まえ、県と市町村が連携して、奈良県都市計画道路の見直しガイドライン(pdf 1108KB)に基づいた必要性の再検証を行い、必要性が認められない路線については、都市計画を廃止するための手続きを行います。

 

★都市計画駐車場

都市計画駐車場とは、その対象とする駐車需要が広く一般公共の用に供するべき基幹的なもので、かつその位置に永続的に確保するべきものである場合に、都市計画に定められる路外駐車場(道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般の公共の用に供されるものをいう)です。

  • 自動車駐車場

商業・業務施設が集積している都市の中心部や鉄道駅周辺で、その施設に発生集中する車の路上駐車場を排除することをや、その周辺の交通混雑の解消を目的として設置しています。

奈良県では、奈良市、大和高田市、生駒市において6箇所・2.10haが都市計画決定されており、そのうち6箇所・2.05haが供用されています。(R4.3.31現在)

 

  • 自転車駐車場

鉄道駅周辺の通勤・通学者の自転車利用の増加による放置自転車の急激な増大に対応するため、放置自転車防止条例と併せて設置しています。

奈良県では、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市、香芝市、宇陀市、三郷町、斑鳩町、田原本町、王寺町、および河合町において17箇所・2.26haが都市計画決定されており、そのうち17箇所・2.24haが供用されています。(R4.3.31現在)

 

◎問い合わせ先

都市計画道路、都市計画駐車場:

奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局県土利用政策課都市計画係

電話:0742-27-7520(直通)

お問い合わせ

県土利用政策課
〒 630-8501 奈良市登大路町30

お問い合わせフォームはこちら


土地政策係 TEL : 0742-27-8484
都市計画係 TEL : 0742-27-7520
県土利用政策課(代表FAX)0742-24-3461