特定動物とは、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として法令で指定されたものです。これら特定動物の飼養又は保管に当たっては、あらかじめ、飼養施設の所在地を管轄する保健所に申請し、許可を受ける必要があります。
※詳細については、管轄の保健所に確認・相談してください。
1.根拠法
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)(環境省のページ)
2.特定動物の一覧(環境省のページ)
3.飼養施設の構造・規模の基準[PDFファイル:105KB](環境省のページ)
4.飼養・保管の方法[PDFファイル:105KB](環境省のページ)
5.許可申請手続
(1)申請書類
特定動物の種類ごと、飼養施設ごとに、次に掲げる申請書類を提出し、許可を受ける必要があります。
申請書類
|
様式
|
特定動物飼養・保管許可申請書 |
様式第14[PDFファイル:144KB] |
申請者(法人の場合は代表者及び役員)が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しないことを説明する書類 |
参考様式第4[PDFファイル:304KB] |
飼養施設の構造及び規模を示す図面 |
-
|
飼養施設の写真 |
-
|
飼養施設の付近の見取図 |
-
|
個体識別措置に係る証明書(すでに個体識別措置を行っている場合) |
(各様式)
|
管理体制を記載した書類(管理責任者以外に飼養・保管を行う者がいる場合のみ) |
-
|
飼養施設の保守点検計画 |
-
|
(2)手数料
1申請につき15,000円(奈良県収入証紙による納付)
(3)申請窓口
飼養施設の所在地を管轄する保健所
6.その他
(1)個体識別措置
特定動物には、マイクロチップ等による個体識別措置を講じなければなりません。
(2)標識の掲示
特定動物の飼養施設には、所定の標識を掲出しなければなりません。
(3)飼養施設外の飼養・保管
特定動物は、原則として許可を受けた飼養施設の中で飼養・保管しなければなりません。ただし、飼養施設の清掃・修繕、業としての展示に伴う移動等の必要がある場合において、一定の要件(逸走防止措置を講じること、1時間未満とすること等)を満たすときは、一時的に飼養施設外に連れ出すこともできます。
また、許可を受けた移動用施設を用いて特定動物を移動・輸送しようとする場合は、その経路を管轄する都道府県知事又は政令市長に対し、
3日前までに通知しなければなりません。奈良県においては、
各保健所がこの通知の窓口となっていますので、該当する場合は、必ず期日までに通知書を提出してください(郵送可)。
→
特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13)[PDFファイル:108KB]
参考例)名阪国道・西名阪自動車道を利用して、三重県から奈良県内を通過し、大阪府へと移動する場合は、経路が保健所の管轄地をまたぐため、奈良市保健所・奈良県郡山保健所・奈良県中和保健所にそれぞれ通知する必要があります。
(4)数の増減の届出
特定動物の数が、輸入、譲受け、引受け、繁殖、譲渡し、引渡し、死亡、殺処分等によって増加又は減少した場合は、30日以内に、個体識別措置に係る情報と併せて飼養保管数増減の届出を行わなければなりません。
※許可を受けた上限の数までの範囲内で変動が生じたときに限ります。許可の上限数を超える場合は、あらかじめ数の変更許可を受ける必要があります。
※実験・畜産・展示動物であって、所定の台帳調整、年間報告等が行われる場合は、増減の都度の届出は不要になります。
(5)変更の許可・届出等
許可事項の変更等に当たっては、変更の許可申請又は届出を行わなければなりません。
(6)許可の有効期間と再許可申請
許可の有効期間は5年間です。この期間満了後も引き続き飼養・保管しようとする場合は 、手続・審査に要する期間も十分に考慮した上で、あらかじめ申請し、改めて許可を受ける必要があります。(有効期間が満了した時点で新たな許可を受けていなければ、無許可の飼養・保管となり、罰則の適用を受けることがあります。)
(7)緊急時の措置
万一、特定動物の逃走、事故等が発生した場合は、次の措置を講じなければなりません。
・特定動物が飼養施設から逃走したときは、直ちにその旨を保健所及び警察官に通報するとともに、付近の住民に周知し、捕獲その他の人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置をとること。
・地震、火災その他の災害が発生したときは、直ちに特定動物が逃走しないようにすること等により、特定動物による人の生命等に対する侵害を防止すること。
・特定動物が人の生命等を侵害したときは、直ちに、その旨を保健所に届け出ること。
(8)許可の取消し等
重大な違反等が認められた場合には、保健所が措置命令や許可取消処分を行うことがあります。また、罰金等が科せられることもあります。
7.リンク
「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」(環境省のページ)