平成27年7月から障害福祉サービス等の対象となる疾病の範囲が151疾病から332疾病に拡大されます。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病の全部を改正する
件」(平成27年厚生労働省告示第292号)が公布され、平成27年7月1日より障害福祉サービス等の対象となる疾病の範囲が151
疾病から332疾病へと拡大されることになります。
対象となる方々は、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受
けられます。
リーフレットはこちら
対象となる疾病
平成27年7月からの障害者総合支援法の対象疾病一覧はこちら
対象外となった疾病に関することはこちら
疾病名の表記を変更したもの(新旧対照表)はこちら
難病等の詳しい情報はこちら(難病情報センター)
※平成27年6月末までの障害者総合支援法の対象疾病一覧はこちら
利用できる障害福祉サービス等
障害児・者の方々
障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
障害児の方々
障害児通所支援及び障害児入所支援
サービス利用の手続き
対象疾患に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
を持参のうえ、お住まいの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
その後、障害支援区分の認定や支給決定等の手続きを経て、必要と認められた
サービスを利用できることになります
お問い合わせ先
詳しい障害福祉サービス等の内容や手続き方法等については、お住まいの市町村の
担当窓口までお問い合わせください。また、難病についての相談は難病サポートセンターへご相談ください。
各市町村の相談窓口はこちら
・奈良県障害者総合支援センター(難病サポートセンター)