延滞金の計算誤りについて

延滞金の計算誤りについて

 法人三税(法人県民税、法人事業税、地方法人特別税)の延滞金において、計算誤りのあったことが判明いたしました。
 その内容は、平成25年度税制改正により、平成26年1月1日以降の延滞金の率が見直されたことに伴い、税の電算システムの改修を行った際、一部の法人三税の修正申告または更正に係る延滞金の計算プログラムの修正を誤ったため、過大な延滞金を算定していたというものです。
 過大な延滞金を納められた法人の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、早急に過払いとなった金額について還付の措置を講じさせていただきます。
 
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