指定構造計算適合性判定機関の委任について

平成27年6月1日付で、建築基準法に基づく指定構造計算適合性判定機関に対し委任しました。               


 平成27年6月1日に改正施行された建築基準法により、都道府県知事の指定から国土交通大臣(又は都道府県知事)の指定となりました。また、都道府県知事が構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせる場合は都道府県知事がその構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関に対し委任することとなっています。  

本県では、下記の指定構造計算適合性判定機関に対し委任を行いました.

■ 一般財団法人 日本建築総合試験所
■ 一般財団法人 日本建築センター

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