令和元年度における行政文書の管理状況について
奈良県において、総括文書管理責任者(総務部理事)は、奈良県行政文書管理規程第4条第3項第1号の規定により、行政文書の管理に関する必要な改善措置を実施することとしています。また、同条第4項の規定により、文書の管理について実態を調査し、又は報告を求めることができるとされています。
令和元年度(平成31年4月~令和2年3月)の知事部局(本庁)における、行政文書管理状況及び管理改善の取組についてとりまとめましたため、公表いたします。
〈資料〉令和元年度における行政文書の管理状況について