大法人の電子申告義務化の概要
平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人県民税・法人事業税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
対象税目
法人県民税・法人事業税及び特別法人事業税
対象法人
・内国法人のうち適用開始事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度より
対象申告書等
・確定申告書
・中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書
・修正申告書
・これらの申告書に添付すべきものとされている書類※
※外形標準課税対象法人等が、e-taxにより財務諸表を提出した場合には、法人事業税の申告における財務諸表を提出したものとみなされます。
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱います。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められる場合の対応については、国税における対応等を踏まえ検討します。
大法人の電子申告義務化に伴い、大法人への申告書等の紙での事前送付は廃止いたします。(詳しくはこちらをご覧ください。)
参考
・大法人の電子申告義務化チラシ(地方税共同機構)(pdf 237KB)
・大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(地方税共同機構HP)
https://www.lta.go.jp/news/01252
・国税について(国税庁HP)
https://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/index.htm