地域福祉計画

更新年月日:令和4年3月25日

1 奈良県域地域福祉計画について

 奈良県では、「全ての県民が尊厳を保持し、地域の一員として包摂され、支え合いながら、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指す」の基本理念のもと、令和4年度から令和8年度までの5年間を計画期間とする「奈良県域地域福祉計画」を策定しました。
 この計画は、県が市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、 市町村が行う
地域福祉の支援に関する事項として、次に掲げる事項を一体的に定める「県地域福祉支援計画(社会福祉法第108条)」
です。
  一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
  二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
  三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保または資質の向上に関する事項
  四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
  五 市町村による包括的な支援体制の整備(社会福祉法第106条の3第1項)の支援に関する事項

 また、令和4年3月に制定した「奈良県人と人及び人と社会がつながり支え合う地域福祉の推進に関する条例」第6条に
基づき、国、市町村及び社会福祉協議会(以下、「社協」といいます。)等の関係団体と連携して、自らも主体的に取り
組む地域福祉の推進に関する施策を具体的に定めた「県域の地域福祉計画」です。

 奈良県域地域福祉計画(pdf 2806KB)

 奈良県域地域福祉計画(概要版)(pdf 1946KB)

2 奈良県域地域福祉推進策定委員会

 奈良県域地域福祉計画の策定のため、県域の地域福祉を推進するための施策等について審議を行う奈良県域地域福祉推進策定委員会を設置します。

 これまでの開催状況

(参考)地域福祉計画とは

 地域福祉計画は、地域福祉推進の主体である地域住民等の参加を得て、地域生活課題を明らかにするとともに、その解決のために必要となる施策の内容や量、体制等について、庁内関係部局はもとより、多様な関係機関や専門職も含めて協議の上、目標を設定し、計画的に整備していくことを内容とするものです。(厚生労働省HPより

法律での位置付け

 平成12年5月に成立し、6月7日に公布された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」(平成12年法律第111号)により改正された社会福祉法で規定されています。

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)〔抄〕

(市町村地域福祉計画)
第107条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
  一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
  二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
  三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

  四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
  五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項

 2 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。

(都道府県地域福祉支援計画)
第108条 都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「都道府県地域福祉支援計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
  一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
  二 市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項
  三 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
  四 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
  五 市町村による地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の実施の支援に関する事項
 2 都道府県は、都道府県地域福祉支援計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民その他の者の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
 3 都道府県は、定期的に、その策定した都道府県地域福祉支援計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該都道府県地域福祉支援計画を変更するものとする。

(参考)
 地方自治法第2条第4項
市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。

    

お問い合わせ

地域福祉課
〒 630-8501 奈良市登大路町30
地域福祉推進係 TEL : 0742-27-8503
    TEL : 0742-27-8509
保護係 TEL : 0742-27-8548