件名 |
教員の賃金引き上げ |
みなさまから寄せられた
ご意見
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県職員の賃金引き上げについて、公立小中学校の教諭は県費での給料支払いですが、所属は市職員になってると、中途半端な立ち位置です。この度の賃金引き上げには学校教員のみ置き去りにされるのでしょうか。
受付年月日:2023年10月11日
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回答 |
市町村立の小中学校の教員であっても、県費負担教員の給与は奈良県の給与条例の適用を受けます。 |
担当課 |
教育委員会事務局 教職員課
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件名
「教員の賃金引き上げ」
みなさまから寄せられたご意見
県職員の賃金引き上げについて、公立小中学校の教諭は県費での給料支払いですが、所属は市職員になってると、中途半端な立ち位置です。この度の賃金引き上げには学校教員のみ置き去りにされるのでしょうか。
受付年月日:2023年10月11日
回答
市町村立の小中学校の教員であっても、県費負担教員の給与は奈良県の給与条例の適用を受けます。
担当課
教育委員会事務局 教職員課