件名 |
不動産取得税の還付 |
みなさまから寄せられた
ご意見
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2019年に中古マンションを購入し、その後、不動産取得税の振込用紙が送られてきたので支払いました。
最近、同じ条件で購入した方が還付されたと聞き、県税事務所に確認したところ、「5年が過ぎており返金できない。」と言われました。
私は税金はきちんと納めるべきものだと考えていますが、今回の不動産取得税については、特例措置の申請があることすら知りませんでした。
私にも知らなかったという落ち度はありますが、担当者は「制度は変えられない。」と繰り返すのみで、こんなことが許されるのかと思うととても辛いです。
どうか、もう一度検討していただけないでしょうか。
受付年月日:2024年12月18日
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回答 |
不動産取得税は地方税法に基づくものであり、その課税や税額の変更は、同法の要件に基づいて行われます。
地方税法第17条の5第5項には次のように規定されています。「不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。」
ここでいう「法定納期限」については、同条第1項に次のように記載されています。「随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなった日。」
このため、不動産取得税における法定納期限は、不動産を取得した日となります。そのため、今回の案件につきましては、不動産を取得した日の翌日から既に五年が経過しているため、税額の減額に伴う還付ができない状況です。 |
担当課 |
総務部 税務課
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件名
「不動産取得税の還付」
みなさまから寄せられたご意見
2019年に中古マンションを購入し、その後、不動産取得税の振込用紙が送られてきたので支払いました。
最近、同じ条件で購入した方が還付されたと聞き、県税事務所に確認したところ、「5年が過ぎており返金できない。」と言われました。
私は税金はきちんと納めるべきものだと考えていますが、今回の不動産取得税については、特例措置の申請があることすら知りませんでした。
私にも知らなかったという落ち度はありますが、担当者は「制度は変えられない。」と繰り返すのみで、こんなことが許されるのかと思うととても辛いです。
どうか、もう一度検討していただけないでしょうか。
受付年月日:2024年12月18日
回答
不動産取得税は地方税法に基づくものであり、その課税や税額の変更は、同法の要件に基づいて行われます。
地方税法第17条の5第5項には次のように規定されています。「不動産取得税、固定資産税又は都市計画税に係る賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過した日以後においては、することができない。」
ここでいう「法定納期限」については、同条第1項に次のように記載されています。「随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなった日。」
このため、不動産取得税における法定納期限は、不動産を取得した日となります。そのため、今回の案件につきましては、不動産を取得した日の翌日から既に五年が経過しているため、税額の減額に伴う還付ができない状況です。
担当課
総務部 税務課