加算様式
加算の届出時期と適用時期について
【加算が増える場合】 毎月15日までに届出 → 翌月1日から適用 !提出期限は厳守してください!
※「加算が増える場合」には減算を解除する場合も含まれます。
※福祉・介護処遇改善加算については、毎月末日までに届出 → 翌々月1日から適用
※15日及び月末日が土、日、祝日の場合、その直前の平日が提出期限となります。
(例)15日が土曜日→14日の金曜日必着、15日が日曜日→13日の金曜日必着
【加算が減る場合】 加算算定要件に変更が生じた場合速やかに提出 → 算定要件を満たさなくなった日から適用
【注意事項】
・郵送による提出(特定記録郵便等で送付してください。)
・計画相談支援に係る届出方法・書式については、指定を受けている市町村に確認してください。
加算届出書様式
【全加算共通の届出書】
※必ず下記の【各加算に関する届出書】と一緒に提出してください。
・障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表(令和6年4月~)
【各加算に関する届出書】
※必ず上記の【全加算共通の届出書】と一緒に提出してください。
・報酬算定区分に関する届出書(児童発達支援)
・福祉専門職員配置等加算に関する届出書((医療型)児発・放デイ)
・栄養士配置加算及び栄養マネジメント加算に関する届出書
・特別支援加算体制届出書
・強度行動障害児支援加算(通所関係)
・強度行動障害児特別支援加算
・延長支援加算
・児童指導員等加配加算
・専門的支援体制加算
・専門的支援実施加算
・看護職員加配加算
・要支援児童加算・心理担当職員配置加算
・重度障害児支援加算(設備基準)に関する届出書
・重度障害児支援加算(研修修了者にかかる追加加算分)に関する届出書
・送迎加算に関する届出書(重症心身障害児・医療的ケア児)
・保育職員加配加算に関する届出書(医療型障害児入所施設)
・訪問支援員に関する届出(訪問支援員特別加算・多職種連携加算・ケアニーズ対応加算関係)
・ソーシャルワーカー配置加算に係る届出書(障害児入所施設)
・自活訓練加算に関する届出書
・
小規模グループケア加算
・共生型サービス体制強化加算・共生型サービス医療的ケア児支援加算
<令和6年4月~新設(新たに掲載)>
・ピアサポート体制加算
・障害者支援施設等感染対策向上加算
・人工内耳装用児支援加算
・個別サポート加算(1)(放課後等デイサービス)
・日中活動支援加算
・入浴支援加算
・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
・食事提供加算
・中核機能強化加算・中核機能強化事業所加算
・要支援児童加算を算定される場合は「要支援児童加算・心理担当職員配置加算」をご提出ください。
・支援プログラムの公表状況に関する届出書
※支援プログラムの公表については、県に届出がされていない場合に減算することとなりますが、県に届出がされていない場合であっても令和7年3月31日までの間は減算されません。ただし、総合的な支援と支援内容の見える化を進める観点から、速やかに取組を進める必要がある点にご留意下さい。