農薬の適正使用に関すること

奈良県農薬危害防止運動

「農薬は 周りに配慮し 正しく使用」

令和5年度 奈良県農薬危害防止運動を実施します

農薬の安全な使用を推進して農薬事故を防止するため、
奈良県では農薬の使用機会の多い6~9月を期間として、農薬危害防止運動を実施しています。

【期間】 令和5年6月1日~9月30日


【農薬を使用する皆様へ】

○事故を防止するため、以下の点にご注意ください。
○ラベルに書かれた使用方法、注意事項を必ず守りましょう。
 特に、毒性の強い毒物・劇物を使用する際には注意しましょう。
○農薬を使用する時は事前に近隣の住民や土地の使用者に知らせるとともに、
 周囲の人や農作物等に飛散させないように十分気をつけましょう。

○土壌くん蒸剤を使用した後は適切な管理を徹底しましょう。
○誤飲・誤用を防ぐためにペットボトルなど他に容器に移し替えず、
 鍵のかかる場所に保管するなど、保管管理を徹底しましょう。
○使用した農薬の名称、使用日時、使用方法などを記録しましょう。

 

令和5年度奈良県農薬危害防止運動実施要領(pdf 96KB)

令和5年度農薬危害防止運動実施要綱(国通知)(pdf 488KB)


令和4年度 奈良県農薬安全使用研修会を開催しました

 令和4年7月20日(水曜日)に農薬の適正な使用及び適正な販売等を推進し、農薬による危害を防止する目的で奈良県農薬安全使用研修会を開催しました。

 本研修会では、(公社)緑の安全推進協会の結城講師及び(一社)農林水産航空協会の島田講師のお二人からご講演をいただきました。

 結城講師からは、「農薬は周りに配慮し正しく使用」と題して農薬の不適切な使用が発生する原因やその対策、農薬による事故を防止するために必要な事項についてご説明いただきました。

 島田講師からは、「無人航空機を巡る最近の制度変更について」と題して無人航空機を用いた農薬散布に関して覚えておくべき制度や無人航空機を用いた農薬散布時における注意事項についてご説明いただきました。

 

研修会の様子(1) 研修会の様子(2)

 

農薬の販売に関する届出について

 農薬の販売を行う場合、農薬取締法第17条により、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。

 また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も、その都度届け出ることになっています。

※インターネットを利用して農薬を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も同様です。

 詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧下さい。

   農林水産省ホームページ[外部リンク]

 

届出の様式と期日について

1,新たに販売を開始する場合は、販売を開始する日までに知事へ届け出る

 農薬販売届(2部)                 農薬販売者関係資料(1部)

 農薬販売届                  農薬販売者関係資料    

 農薬販売届【記入例】     農薬販売者関係資料【記入例】

 個人の場合:住民票の写し 1部   法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

 

2,届出内容の変更又は販売を廃止する場合は、変更を生じた日又は廃止の日から2週間以内に知事へ届け出る

(内容の変更の場合)

 農薬販売変更届(2部)              農薬販売者関係資料(1部)

 農薬販売変更届           農薬販売者関係資料   

 農薬販売変更届【記入例】    農薬販売者関係資料【記入例】

 個人の場合:住民票の写し(1部)   法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

(廃止の場合)

 農薬販売廃止届(2部)

 農薬販売廃止届

 農薬販売廃止届【記入例】

 

※上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を農薬販売届に添付し、ご提出ください。

 遅延理由書(1部)

 

※届出書への押印は不要です。

届出先及び問い合わせ先につきましてはこちらをご覧下さい。 → 届出先及び問い合わせ先

 

ゴルフ場での農薬使用実績報告等について 

・奈良県内の各ゴルフ場は、奈良県ゴルフ場農薬指導要綱に基づき、毎年4月末までに前年度の農薬の使用実績を、農薬に係る水質検査実施日の翌月末までにその結果報告書を、知事及びゴルフ場の所在する市町村の長へ報告することとなっています。

・また、奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱に基づき、事業者が環境保全計画書を作成又は変更したときは、知事及びゴルフ場の所在する市町村の長へ報告することとなっています。

・不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。

奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱

〇環境保全計画書

 第1号様式 別紙1~8 別紙9

〇農薬使用実績報告書

 第4号様式

〇水質検査結果報告書

 第5号様式 と 別紙1

<問い合わせ先>

〇農薬関係

 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30

 奈良県 食と農の振興部 農業水産振興課 農産物ブランド戦略係

 TEL:0742-27-7442

 FAX:0742-22-9521

〇水質関係

 奈良県 水循環・森林・景観環境部 水資源政策課 水環境係

 TEL:0742-27-8737

   FAX:0742-27-6395

※報告書等の提出は、 農業水産振興課までお願いします。

農薬として使用することができない除草剤の販売等について

農薬取締法においては、法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等(人が栽培している植物を総称するものです。栽培の目的や肥培管理の程度は問いません。)の病害虫又は雑草の防除のために使用することを禁止しており、農薬に該当しない除草剤(法第22条第1項に規定する「農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤」をいう。以下同じ)を農作物の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。

また、農薬に該当しない除草剤を販売する際は、農薬取締法第22条に基づき、除草剤の容器・包装及び店舗の分かりやすい場所に「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。

 

詳細は農林水産省ウェブサイトをご確認下さい。

農薬として使用することができない除草剤の販売等について:農林水産省 (maff.go.jp)