農薬の適正使用に関すること

令和6年度 奈良県農薬安全使用研修会

令和6年度 「奈良県農薬安全使用研修会」 を開催します。

 

1.目 的  

 農薬の適正な使用及び適正な販売等を推進し、農薬による危害の防止を図る。

 

2.開催日時 

 令和6年7月31日(水曜日)   14時00分~16時30分

 

3.開催場所 

 奈良県農業研究開発センター 交流・サロン棟2階 研修室A(桜井市池之内130-1)

   【会場地図】

 

4.参加人数

 先着100名

 定員に達し次第、申込を締め切らせて頂きます。

 

5.研修内容 

農薬は周りに配慮し正しく使用』

講師:緑の安全推進協会

・農薬安全使用について

・住宅地周辺での農薬使用に係る通知について

『無人航空機による農薬の空中散布における安全対策について』

講師:農林水産航空協会

・航空防除時に必要な航空法に基づく措置について(機体登録・飛行計画・通報・事故報告・飛行日誌作成等)

・航空防除における事故(農薬・物損)事例とその対策について

 

6.受講申込

○FAXの場合

 下記の「受講申込書」をダウンロードしてご記入のうえ、令和6年7月24日(水曜日)までに、農業水産振興課へFAX(0742-22-9521)でお申し込みください。

【受講申込書PDF】  【受講申込書word】

 

○携帯、PCの場合

 奈良電子自治体共同運営ポータルサイト「e古都なら」よりお申し込みください。

【申込フォーム】 

 

奈良県農薬危害防止運動

「農薬は 周りに配慮し 正しく使用」

令和6年度 奈良県農薬危害防止運動を実施します

農薬の安全な使用を推進して農薬事故を防止するため、
奈良県では農薬の使用機会の多い6~9月を期間として、農薬危害防止運動を実施しています。

【期間】 令和6年6月1日~9月30日


【農薬を使用する皆様へ】

○事故を防止するため、以下の点にご注意ください。
○ラベルに書かれた使用方法、注意事項を必ず守りましょう。
 特に、毒性の強い毒物・劇物を使用する際には注意しましょう。
○農薬を使用する時は事前に近隣の住民や土地の使用者に知らせるとともに、
 周囲の人や農作物等に飛散させないように十分気をつけましょう。

○土壌くん蒸剤を使用した後は適切な管理を徹底しましょう。
○誤飲・誤用を防ぐためにペットボトルなど他に容器に移し替えず、
 鍵のかかる場所に保管するなど、保管管理を徹底しましょう。
○使用した農薬の名称、使用日時、使用方法などを記録しましょう。

 

令和6年度奈良県農薬危害防止運動実施要領
令和6年度農薬危害防止運動実施要綱(国通知)

農薬の販売に関する届出について

 農薬の販売を行う場合、農薬取締法第17条により、その販売所ごとに、当該販売所の所在地を所管する都道府県知事に届け出ることとなっています。

 また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も、その都度届け出ることになっています。

※インターネットを利用して農薬を販売する場合(インターネットオークションへの出品も含む。)も同様です。

 詳しくは下記の農林水産省のホームページをご覧下さい。

   農林水産省ホームページ[外部リンク]

 

届出の様式と期日について

1,新たに販売を開始する場合は、販売を開始する日までに知事へ届け出る

 農薬販売届(2部)                 農薬販売者関係資料(1部)

 農薬販売届                  農薬販売者関係資料    

 農薬販売届【記入例】     農薬販売者関係資料【記入例】

 個人の場合:住民票の写し 1部   法人の場合:履歴事項全部証明書の写し 1部

 

2,届出内容の変更又は販売を廃止する場合は、変更を生じた日又は廃止の日から2週間以内に知事へ届け出る

(内容の変更の場合)

 農薬販売変更届(2部)              農薬販売者関係資料(1部)

 農薬販売変更届           農薬販売者関係資料   

 農薬販売変更届【記入例】    農薬販売者関係資料【記入例】

 個人の場合:住民票の写し(1部)   法人の場合:履歴事項全部証明書の写し(1部)

 

(廃止の場合)

 農薬販売廃止届(2部)

 農薬販売廃止届

 農薬販売廃止届【記入例】

 

※上記の期日までに届出が出来なかった場合は、遅延理由書を農薬販売届に添付し、ご提出ください。

 遅延理由書(1部)

 

※届出書への押印は不要です。

届出先及び問い合わせ先につきましてはこちらをご覧下さい。 → 届出先及び問い合わせ先

 

ゴルフ場での農薬使用実績報告等について 

奈良県内の各ゴルフ場は、奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱に基づき、毎年4月末まで前年度の農薬の使用実績を、農薬に係る水質検査実施日の翌月末までにその結果報告書を、知事及びゴルフ場の所在する市町村の長へ報告することとなっています。

また、環境保全計画書を作成又は変更したときは、知事及びゴルフ場の所在する市町村の長へ報告することとなっています。

 

奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱

〇環境保全計画書

 第1号様式 別紙1~8 別紙9

〇農薬使用実績報告書

 第4号様式

〇水質検査結果報告書

 第5号様式 と 別紙1

※報告書等の提出は、ゴルフ場の所在する市町村までお願いします。(市町村経由で県へ提出されます。)

 

農薬を仕入れた時や使用した時に農薬受払簿を、農薬を使用した時に作業日誌を記帳してください。提出は不要です。

〇農薬受払簿(参考様式)

 第2号様式

〇作業日誌(参考様式)

 第3号様式

 

周辺環境等に異常が認められた時は、ただちに県およびゴルフ場の所在する市町村に連絡し、指示を受けてください。 

 

不明な点がありましたら、下記の問い合わせ先まで、ご連絡ください。

 

<問い合わせ先>

〇農薬関係

 〒630-8501 奈良県奈良市登大路町30

 奈良県 食農部 農業水産振興課 農業振興・技術支援係

 TEL:0742-27-7442

 FAX:0742-22-9521

〇水質関係

 奈良県 森林環境部 水・大気環境課 水環境係

 TEL:0742-27-8737

   FAX:0742-27-6395

 

農薬として使用することができない除草剤の販売等について

農薬取締法においては、法に基づく登録を受けていない農薬を農作物等(人が栽培している植物を総称するものです。栽培の目的や肥培管理の程度は問いません。)の病害虫又は雑草の防除のために使用することを禁止しており、農薬に該当しない除草剤(法第22条第1項に規定する「農薬以外の薬剤であって、除草に用いられる薬剤」をいう。以下同じ)を農作物の栽培・管理に使用した場合には、その使用者は罰せられることとなっています。

また、農薬に該当しない除草剤を販売する際は、農薬取締法第22条に基づき、除草剤の容器・包装及び店舗の分かりやすい場所に「農薬として使用することができない」旨の表示が必要です。

 

詳細は農林水産省ウェブサイトをご確認下さい。

農薬として使用することができない除草剤の販売等について:農林水産省 (maff.go.jp)