医療特別手当(原爆症)認定申請について
【認定申請手続き】
医療特別手当申請は、
1.原爆症認定申請(厚生労働省で審査)
2.医療特別手当認定申請(奈良県で審査) のふたつの手続きに分かれています。
1の原爆症認定申請について、厚生労働省で、審査を行い、
その審査結果を受けて、2の医療特別手当認定申請について、奈良県で審査を行います。
ふたつの申請は、同時に管轄の保健所に提出してください。
〈1の申請に必要な書類〉
・認定申請書 ……ご自身で記入してください。
・意見書 ……指定医療機関または被爆者一般疾病医療機関での作成が必要です。
・健康診断(書) ……上記医療機関での作成が必要です。
・申立書(厚生労働大臣用)……意見書等が一般疾病医療機関で作成された場合、記入してください。
・診断の根拠となった、各種検査の結果報告書、カルテ写し等
〈2の申請に必要な書類〉
・医療特別手当認定申請書 ……ご自身で記入してください。
・医療特別手当用診断書 ……上記医療機関での作成が必要です。
・申立書(奈良県知事用) ……診断書が一般疾病医療機関で作成された場合、記入してください。
・口座振替依頼書
【認定後の手続き】
医療特別手当受給者の方は、3年ごと(新規認定の方は、当初の申請から3年目)に健康状況の届け出をし、
県の審査を受けてください。対象の方には県より案内を送付しますので、5月中に提出してください。
審査により、認定の疾病が継続していると認められる場合は、3年後の5月まで医療特別手当が支給され、
認定の疾病が治癒していると認められた場合は、医療特別手当に代わり、特別手当が支給されます。
〈提出書類〉
・
医療特別手当健康状況届 ……ご自身で記入してください。
・
医療特別手当用診断書 ……
指定医療機関または被爆者一般疾病医療機関での作成が必要です。
・
申立書(奈良県知事用) ……診断書が一般疾病医療機関で作成された場合、記入してください。