業として食品を調理、製造または販売するときは、保健所の営業許可や保健所への報告が必要となり、申請や報告の受付を施設の所在地を管轄する保健所で行っています。
食品営業許可の申請があった場合、施設基準を満たしているか確認して許可します。
また、営業にあたっては、管理運営基準を守らねばなりません。手続きや基準についてお気軽にご相談ください。
・営業許可を必要とする業種
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○飲食店営業
○喫茶店営業
○菓子製造業(パン製造業を含む)
○あん類製造業
○アイスクリーム類製造業
○乳処理業
○特別牛乳さく取処理業
○乳製品製造業
○食品の冷凍又は冷蔵業
○食品の放射線照射業
○清涼飲料水製造業
○乳酸菌飲料製造業
○氷雪製造業
○氷雪販売業
○食用油脂製造業
○マーガリン又はショートニング製造業
○みそ製造業 |
○集乳業
○乳類販売業
○食肉処理業
○食肉販売業
○食肉製品製造業
○魚介類販売業
○魚介類せり売営業
○魚肉ねり製品製造業
○醤油製造業
○ソース類製造業
○種類製造業
○豆腐製造業
○納豆製造業
○めん類製造業
○そうざい製造業
○かん詰又はびん詰食品製造業
○添加物製造業
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・その他(消防法に関すること)
飲食店の開業により、新たに消防設備等(例えば自動火災報知設備など)の設置や防災管
理者の選任などが必要になる場合がありますので、事前に建物住所を管轄する消防署にご
相談下さい。
➔奈良県広域消防組合へリンク
◎食品営業許可更新手続きについて
営業許可期限満了後も、引き続き営業を継続するには営業許可の更新手続きが必要です。
1 有効期限までに更新手続きが必要です。手続き後に施設の立入検査がありますので、
期日に余裕を持って手続きを行ってください。
2 更新手続きは許可証記載の有効期限2ヶ月前から可能です。
3 更新手続きには次の物をご用意ください。
・現在の営業許可証
・食品衛生責任者修了証書等の資格を証する書類またはプレート
・申請手数料(業種により手数料が異なります)
食品営業関係手数料一覧(pdf 73KB)
なお、次のとおり更新受付専用窓口を設置します。
☆現在営業されていない方、上記日程に来所できない方は
吉野保健所五條出張所(電話0747-22-3051)までご連絡ください。
☆廃業されている場合は、許可証・印鑑を持参し、営業廃止届を提出してください。
☆営業者・食品衛生責任者・施設などに変更がある場合は、新たな申請または届出が必要です。
・報告が必要な食品取り扱い施設
上記34業種以外の食品製造業又は食品販売業
給食施設(学校給食、医療給食、福祉給食、事業所給食など)
・施設基準
・営業施設は、専用であり、自宅の台所や居間などの生活空間と区別すること。
・調理場、製造所、販売実施施設内に手を洗う場所などの設備を備えること。
等、業種ごとにそれぞれの施設基準が定められています。
・管理運営基準
・食品を清潔に取り扱うこと。
・営業施設内は清潔にすること。
・営業許可を必要とする場合は、施設または部門ごとに食品衛生の責任者を置くこと。
等、管理面での基準が定められています。
平成21年3月27日奈良県食品衛生法施行条例及び奈良県食品衛生法施行細則の「営業者が遵守すべき管理運営基準」が改正され、平成21年7月1日から施行されました。
「営業者が遵守すべき管理運営基準」について